(任意団体)
長野県
ベトナム交流協会
規 約
第1章 総 則
(名 称)
第1条 当協会は、長野県
ベトナム交流協会 と称する。
2 長野県
ベトナム交流協会は、Nagano & Vietnam Exchange Association と英訳し、略称NAVEA 称する。
(主たる事務所の所在地)
第2条 当協会は、主たる事務所を長野県長野市内に置く。
(目 的)
第3条 この協会の目的は、長野県と
ベトナム社会主義共和国の市民各層が、平和・経済・農業・教育・医療・観光等の分野における人材交流によりお互いの理解を深め、具体的な行動を促す為の支援や情報交流を主たる目的とする。
(事 業)
第4条 当協会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)各分野におけるセミナーの開催やスタディーツアーを実施する
(2)農業・工業・商業技術者の育成・研修の為の人材交流の促進を図る
(3)環境・医療における技術支援や相互交流を図る
(4)会員への定期的な会報の発行と市民への情報提供を行う
(5)その他、前条の目的を達成するために必要な諸事業の実施する
第2章 協会員
(協会員)
第5条 当協会の目的に賛同し、年会費を支払った者を協会員とする。
2 当協会の協会員は個人会員と団体会員で構成する。
3 会員となるには当協会の様式による申込みを行い、会長の承認を得るものとする。
(経費の負担)
第6条 協会員は、当協会の目的を達成するため、それに必要な経費を年会費として支払うものとする。
2 納付済みの年会費については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。
3 年会費は個人、団体を問わず1口3,000円以上とする。
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